あきる野市 児童扶養手当
父または母と生計を同じくしていない児童を育てている家庭に、毎月の生活を支える手当を支給する制度です。
支援内容
令和8年度以降、全部支給は1人目が月額48,050円、2人目以降は1人につき11,350円です。一部支給は所得に応じて1人目が48,040円〜11,340円、2人目以降が11,340円〜5,680円です。1月・3月・5月・7月・9月・11月の各月10日(10日が休場の場合は直前の営業日)に支払われます。
对象参考标准
父母が離婚した児童、父または母が死亡した児童など、市の定める8つのいずれかに当てはまり、18歳到達後最初の3月31日までの児童を監護している方が対象です。所得制限があります。
申请窗口
あきる野市 こども政策課 手当助成係 042-558-1111(内線2641)