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青ヶ島村

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青ヶ島村の制度

青ヶ島村 児童育成手当(育成手当)

児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として、村から支給される手当です(青ヶ島村児童育成手当条例)。

支援の内容

支給要件児童1人当たり月額13,500円です(20歳未満で条例別表に定める程度の障害を有する場合の障害手当は月額15,500円)。毎年2月、6月及び10月の3期に、それぞれの前月までの分を支払います。

対象の目安

父又は母が死亡し、若しくは規則で定める程度の障害の状態となり、又は父母が婚姻を解消し、若しくはこれと同様の状態にある、18歳に達した日の属する年度の末日以前の児童の保護者であって、青ヶ島村の区域内に住所を有する方が対象です。保護者の前年の所得が規則で定める額以上のとき、児童が規則で定める施設に入所しているとき、児童が父及び母と生計を同じくしているとき、保護者に前年度の村税等の滞納があるときは支給されません。

申請の窓口

青ヶ島村役場 04996-9-0111

情報源: 青ヶ島村(新しいタブで開きます)

確認日: 2026年8月17日

適用期間: 2026年4月1日〜(終期の定めなし)

青ヶ島村 ひとり親家庭等医療費助成

ひとり親家庭等に対し、医療費の一部を助成し、ひとり親家庭等の保健の向上と福祉の増進を図る制度です(青ヶ島村ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例)。

支援の内容

健康保険による医療のうち、対象者が負担すべき額から一部負担金等相当額を差し引いた額を助成します。助成後の自己負担額は条例ではなく規則で定められています。青ヶ島村役場に確認してください。

対象の目安

青ヶ島村の区域内に住所を有する、ひとり親家庭等の父又は母及び児童、または養育者とその養育する児童が対象です。児童は18歳に達した日の属する年度の末日までの者、または20歳未満で規則で定める程度の障害の状態にある者をいいます。父母が婚姻を解消した、父又は母が死亡した、規則で定める程度の障害の状態にある、生死が明らかでない、などの場合が対象になります。生活保護を受けている方、規則で定める施設に入所している方、里親等に委託されている方、前年度の村税等に滞納がある場合は対象外です。所得制限があります。

申請の窓口

青ヶ島村役場 04996-9-0111

情報源: 青ヶ島村(新しいタブで開きます)

確認日: 2026年8月17日

適用期間: 2026年4月1日〜(終期の定めなし)

青ヶ島村 児童手当

児童を育てている方に支給される国の手当です。青ヶ島村では児童手当事務処理規則にもとづいて村が事務を行っています。ひとり親家庭でなくても受け取れます。

支援の内容

村の公式サイトに金額の記載がありません。青ヶ島村役場に確認してください。

対象の目安

支給要件は児童手当法によります。青ヶ島村役場に確認してください。

申請の窓口

青ヶ島村役場 04996-9-0111

情報源: 青ヶ島村(新しいタブで開きます)

確認日: 2026年8月17日

適用期間: 2026年4月1日〜(終期の定めなし)

青ヶ島村 出産助成金

村に分娩施設を設置することが困難な状況に鑑み、村の住民が行政区域外の分娩施設を利用して出産する場合の費用の一部を助成する制度です(青ヶ島村出産助成金交付要綱)。

支援の内容

出産1件当たり25万円です。

対象の目安

青ヶ島村に住所を有し、かつ現に在住している妊娠中の女性で、出産日以降も村に定住の意思を有し定住可能であり、村の債務を滞っていない方が対象です。

申請の窓口

青ヶ島村役場 04996-9-0111

情報源: 青ヶ島村(新しいタブで開きます)

確認日: 2026年8月17日

適用期間: 2026年4月1日〜(終期の定めなし)

青ヶ島村役場 福祉の相談窓口

手当・医療費助成・福祉についての相談は青ヶ島村役場が窓口です。保健福祉センターと地域包括支援センターはおじゃれセンター2階にあります。

支援の内容

無料です。

対象の目安

青ヶ島村にお住まいの方が利用できます。

申請の窓口

青ヶ島村役場 04996-9-0111(aogashima@vill.aogashima.tokyo.jp)

情報源: 青ヶ島村(新しいタブで開きます)

確認日: 2026年8月17日

適用期間: 2026年4月1日〜(終期の定めなし)

国・東京都の制度

児童手当

高校生年代までの子どもを養育している人に支給される手当です。

支援の内容

3歳未満は月15,000円、3歳から高校生年代までは月10,000円、第3子以降は月30,000円です。

対象の目安

高校生年代までのお子さんを養育している人が対象です。所得制限はありません。受給者を誰にするかは窓口で確認が必要です。

申請の窓口

お住まいの区の子ども家庭部門

情報源: こども家庭庁(新しいタブで開きます)

確認日: 2026年8月1日

適用期間: 2024年10月1日〜(終期の定めなし)

児童扶養手当

ひとり親家庭などの子どもを養育している人に支給される手当です。

支援の内容

第1子は全部支給で月46,690円、所得に応じて一部支給になります。第2子以降は加算があります。

対象の目安

18歳到達後最初の3月31日までの子どもを養育し、所得が限度額未満であることが必要です。支給額は扶養親族の数と控除の内容で変わるため、窓口での確認が必要です。

申請の窓口

お住まいの区のひとり親相談窓口

情報源: こども家庭庁(新しいタブで開きます)

確認日: 2026年8月1日

適用期間: 2026年4月1日〜(終期の定めなし)

児童育成手当(東京都)

東京都内の区市町村が実施する、ひとり親家庭等に対する手当です。

支援の内容

児童1人あたり月13,500円です。

対象の目安

18歳到達後最初の3月31日までの子どもを養育し、所得が限度額未満であることが必要です。

申請の窓口

お住まいの区の子ども家庭部門

情報源: 東京都福祉局(新しいタブで開きます)

確認日: 2026年8月1日

適用期間: 2026年4月1日〜(終期の定めなし)

ひとり親家庭等医療費助成(マル親)

ひとり親家庭の親と子どもの医療費の自己負担を軽減する制度です。

支援の内容

現金の給付ではなく、医療機関の窓口での自己負担が軽くなります。

対象の目安

ひとり親家庭等であることと、所得が限度額未満であることが必要です。

申請の窓口

お住まいの区のひとり親相談窓口

情報源: 東京都福祉局(新しいタブで開きます)

確認日: 2026年8月1日

適用期間: 2026年4月1日〜(終期の定めなし)

母子父子寡婦福祉資金貸付金

ひとり親家庭の生活の安定や子どもの就学のために、低利または無利子で貸し付ける制度です。

支援の内容

資金の種類により限度額が異なります。貸付であり給付ではありません。

対象の目安

ひとり親家庭の親などが対象です。資金の種類ごとに条件があります。

申請の窓口

お住まいの区のひとり親相談窓口

情報源: こども家庭庁(新しいタブで開きます)

確認日: 2026年8月1日

適用期間: 2026年4月1日〜(終期の定めなし)

ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金

看護師・保育士などの資格取得のために修業する期間の生活費を支援する給付金です。

支援の内容

修業期間中の毎月の給付と、修了時の一時金があります。

対象の目安

ひとり親家庭の親で、就業や育児と修業の両立が困難であることなどが条件です。

申請の窓口

お住まいの区のひとり親相談窓口

情報源: こども家庭庁(新しいタブで開きます)

確認日: 2026年8月1日

適用期間: 2026年4月1日〜(終期の定めなし)

自立支援教育訓練給付金

就職に有利な資格の講座を受けた場合に、受講費用の一部を支給する制度です。

支援の内容

受講費用の一部が支給されます。上限があります。

対象の目安

ひとり親家庭の親で、雇用保険の教育訓練給付の対象でないことなどが条件です。

申請の窓口

お住まいの区のひとり親相談窓口

情報源: こども家庭庁(新しいタブで開きます)

確認日: 2026年8月1日

適用期間: 2026年4月1日〜(終期の定めなし)

法テラス 民事法律扶助(無料法律相談・立替)

経済的に余裕がない場合に、無料の法律相談や弁護士費用の立替えが受けられる制度です。

支援の内容

相談は無料、弁護士費用は立替え(原則返済が必要)です。

対象の目安

収入・資産が基準以下であることと、勝訴の見込みがないとはいえないことが条件です。

申請の窓口

法テラス・サポートダイヤル

情報源: 日本司法支援センター(法テラス)(新しいタブで開きます)

確認日: 2026年8月1日

適用期間: 2026年4月1日〜(終期の定めなし)

法定養育費(2026年4月施行)

離婚時に養育費の取決めがない一定の場合に、子1人あたり月額2万円を請求できる仕組みです。

支援の内容

子1人あたり月額2万円が目安です。

対象の目安

2026年4月1日施行の改正民法によるものです。適用の可否は個別の事情によります。

申請の窓口

法テラス・弁護士等の専門家

情報源: 法務省(新しいタブで開きます)

確認日: 2026年8月1日

適用期間: 2026年4月1日〜(終期の定めなし)