荒川区 児童扶養手当
父または母と生計を同じくしていない児童を育てている家庭に、毎月の生活を支える手当を支給する制度です。
支援の内容
令和8年4月分から、1人目の児童は月額48,050円(全部支給)、2人目以降の児童は1人につき11,350円(全部支給)が加算されます。所得に応じて一部支給になります。1月・3月・5月・7月・9月・11月の10日に、前月分までがまとめて振り込まれます。
対象の目安
父母が離婚した、父または母が死亡した、父または母が重度の障がいの状態にあるなどの児童(18歳になった最初の3月31日まで。中度以上の障がいのある児童は20歳未満)を監護している父もしくは母、または養育者が対象です。所得制限があります。
申請の窓口
荒川区 子育て支援課 子育て給付係 03-3802-4832