東村山市 児童扶養手当
父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童を育てている方に、毎月の生活を支える手当を支給する制度です。
支援の内容
令和8年4月から、全部支給は月額48,050円、一部支給は所得に応じて月額48,040円から11,340円までです。第2子以降の加算は1人につき全部支給11,350円、一部支給11,340円から5,680円です。認定請求した月の翌月分から、原則として毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月の11日に支給されます。
対象の目安
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(20歳未満で政令で定める程度の障害がある児童を含む)を養育していて、父母が離婚した、父または母が死亡・生死不明、1年以上の遺棄、1年以上の拘禁、婚姻によらない出生、父または母が重度の障害、父または母が保護命令を受けた、のいずれかに当てはまる方が対象です。所得制限があります。
申請の窓口
東村山市 子ども家庭部子ども政策課 042-393-5111(内線3604)