東大和市 児童扶養手当
離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童を育てている家庭に、生活の安定と自立の促進のために支給される手当です。
支援の内容
令和8年4月分から、本体月額は全部支給48,050円、一部支給は48,040円から11,340円までの間です。児童2人目以降の加算は1人につき全部支給11,350円、一部支給は11,340円から5,680円までの間です。
対象の目安
18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(一定の条件を満たす程度の障害がある場合は20歳未満)の児童を養育している父・母・養育者が対象です。父母の離婚、死亡、重度障害、生死不明、1年以上の遺棄、1年以上の拘禁、保護命令、婚姻によらない出生などが要件になります。申請者または同居の扶養義務者の所得が所得制限限度額以上のときは支給できません。
申請の窓口
東大和市 子ども未来部 子育て支援課 手当・助成係 042-563-2111(内線1761)