江東区 児童扶養手当
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童を育てている家庭に支給される手当です。
支援の内容
令和8年4月分から、児童1人の全部支給は月額48,050円、一部支給は月額11,340円〜48,040円です。2人目以降の加算額は全部支給で月額11,350円です。
対象の目安
18歳到達後最初の3月31日までの児童(中度以上の障害がある児童は20歳未満)を養育している方が対象です。父母の離婚、死亡、生死不明、1年以上の遺棄、DV保護命令、1年以上の拘禁、重度障害などが要件になります。所得制限があります。
申請の窓口
江東区 こども家庭支援課 給付係 03-3647-4754