三宅村 児童扶養手当
父または母と生計を同じくしていない児童を育てている家庭に、毎月の生活を支える手当を支給する制度です。
支援の内容
令和8年度(4月〜)は全部支給が月額48,050円、一部支給が48,040円〜11,340円(所得に応じて額を決定)です。第2子以降の加算額は全部支給11,350円、一部支給11,340円〜5,680円です。
対象の目安
父母が婚姻を解消した、父または母が死亡した、重度の障がいがある、生死不明、1年以上遺棄されている、1年以上拘禁されている、婚姻によらないで出生した、のいずれかにあてはまる18歳年度末までの児童(中度以上の障がいの程度にある20歳未満の児童を含む)を養育している方が対象です。所得制限があります。
申請の窓口
三宅村役場 福祉健康課 福祉係 04994-5-0902