武蔵村山市 児童扶養手当
父または母と生計を同じくしていない児童を育てている家庭に、毎月の生活を支える国の手当を支給する制度です。
支援の内容
令和8年4月分から、全部支給は第1子が月額48,050円です。第2子以降は1人につき11,350円が加算されます。一部支給は所得に応じて変動します。1月・3月・5月・7月・9月・11月に申請者名義の口座へ振り込まれます。
対象の目安
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にいる児童(障害のある児童は20歳未満)を養育している父母または養育者が対象です。父母の離婚、死亡、障害、遺棄など9つの事由のいずれかに当てはまることが要件です。所得制限があります。
申請の窓口
武蔵村山市 子ども家庭部 子ども育成課 手当・医療係 042-565-1111(内線185・186・187)