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小笠原村

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小笠原村の制度

小笠原村 児童扶養手当

離別や死別などで父または母のいない児童や、父または母が重度の障害にある児童、あるいは父または母に代わってその児童を養育している方に支給される手当です。

支援の内容

村の公式ページに金額の記載がありません。村民課福祉係に確認してください。

対象の目安

離別や死別などで父または母のいない児童、父または母が重度の障害にある児童を養育している方、または父母に代わって養育している方が対象です。受給には所得制限があり、限度額を超えた場合には支給されません。

申請の窓口

小笠原村役場 村民課福祉係 04998-2-3939

情報源: 小笠原村(新しいタブで開きます)

確認日: 2026年8月17日

適用期間: 2026年4月1日〜(終期の定めなし)

小笠原村 児童育成手当

児童の心身の健やかな成長に寄与することを目的に支給される手当です。育成手当と障害手当の2種類があります。

支援の内容

村の公式ページに金額の記載がありません。村民課福祉係に確認してください。

対象の目安

村の公式ページに詳しい支給要件の記載がありません。村民課福祉係に確認してください。

申請の窓口

小笠原村役場 村民課福祉係 04998-2-3939

情報源: 小笠原村(新しいタブで開きます)

確認日: 2026年8月17日

適用期間: 2026年4月1日〜(終期の定めなし)

小笠原村 ひとり親家庭等医療費助成

ひとり親家庭等に対し、医療費の一部を助成し、経済的負担を軽減することにより、ひとり親家庭等の保健の向上に寄与する制度です。

支援の内容

健康保険による医療を受けた際の医療費のうち、対象者が負担すべき額の一部または全部を助成します。住民税課税状況により、1割負担または食事代のみ負担となります。

対象の目安

健康保険に加入しているひとり親家庭の父、母または養育者と、18歳到達後最初の3月31日までの児童(中度以上の障害がある場合は20歳未満まで)で、父母が離婚している、父または母が死亡・生死不明・遺棄・拘禁されている、婚姻によらない出生、父または母が重度の障害を有している、のいずれかに該当する方が対象です。受給者および扶養義務者に所得制限があります。

申請の窓口

小笠原村役場 村民課住民係 04998-2-3111

情報源: 小笠原村(新しいタブで開きます)

確認日: 2026年8月17日

適用期間: 2026年4月1日〜(終期の定めなし)

小笠原村 児童手当

高校生年代までの児童を育てている方に支給される手当です。ひとり親家庭でなくても受け取れます。

支援の内容

村の公式ページに金額の記載がありません。村民課福祉係に確認してください。

対象の目安

高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までの児童を監護し、かつ生計を同じくする主たる生計維持者が対象です。

申請の窓口

小笠原村役場 村民課福祉係 04998-2-3939

情報源: 小笠原村(新しいタブで開きます)

確認日: 2026年8月17日

適用期間: 2026年4月1日〜(終期の定めなし)

小笠原村 子供家庭支援センターの相談

妊娠期も含め、子どもと子育て家庭に関する相談を受け付ける窓口です。内容に応じて、医療機関や児童相談センターなどの関係機関と連携して支援を行います。

支援の内容

無料です。

対象の目安

小笠原村にお住まいの方が利用できます。

申請の窓口

小笠原村役場 村民課福祉係 04998-2-3939

情報源: 小笠原村(新しいタブで開きます)

確認日: 2026年8月17日

適用期間: 2026年4月1日〜(終期の定めなし)

小笠原村 受験生チャレンジ支援貸付(村民課福祉係が申請窓口)

東京都社会福祉協議会が実施している、中学3年生・高校3年生の受験に向けた費用の貸付制度です。小笠原村では村民課福祉係が申請窓口になっています。

支援の内容

学習塾代、受験料、船代、滞在費が対象です(すべて限度額あり)。具体的な限度額は実施主体である東京都社会福祉協議会の案内で確認してください。

対象の目安

中学3年生・高校3年生のお子さんがいる世帯が対象です。所得制限があります。

申請の窓口

小笠原村役場 村民課福祉係 04998-2-3939

情報源: 小笠原村(新しいタブで開きます)

確認日: 2026年8月17日

適用期間: 2026年4月1日〜(終期の定めなし)

小笠原村 ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援事業)

日常生活上の突発的な事情等により一時的にベビーシッターによる保育を必要とする保護者が、指定の事業所を利用した際、利用料の一部を補助する制度です。

支援の内容

利用料の一部を補助します。補助額は村の公式ページの「令和8年度ベビーシッター利用支援事業のご案内(改定)」で確認してください。

対象の目安

小笠原村にお住まいで、一時的にベビーシッターによる保育が必要になった保護者が対象です。

申請の窓口

小笠原村役場 村民課福祉係 04998-2-3939

情報源: 小笠原村(新しいタブで開きます)

確認日: 2026年8月17日

適用期間: 2026年4月1日〜(終期の定めなし)

国・東京都の制度

児童手当

高校生年代までの子どもを養育している人に支給される手当です。

支援の内容

3歳未満は月15,000円、3歳から高校生年代までは月10,000円、第3子以降は月30,000円です。

対象の目安

高校生年代までのお子さんを養育している人が対象です。所得制限はありません。受給者を誰にするかは窓口で確認が必要です。

申請の窓口

お住まいの区の子ども家庭部門

情報源: こども家庭庁(新しいタブで開きます)

確認日: 2026年8月1日

適用期間: 2024年10月1日〜(終期の定めなし)

児童扶養手当

ひとり親家庭などの子どもを養育している人に支給される手当です。

支援の内容

第1子は全部支給で月46,690円、所得に応じて一部支給になります。第2子以降は加算があります。

対象の目安

18歳到達後最初の3月31日までの子どもを養育し、所得が限度額未満であることが必要です。支給額は扶養親族の数と控除の内容で変わるため、窓口での確認が必要です。

申請の窓口

お住まいの区のひとり親相談窓口

情報源: こども家庭庁(新しいタブで開きます)

確認日: 2026年8月1日

適用期間: 2026年4月1日〜(終期の定めなし)

児童育成手当(東京都)

東京都内の区市町村が実施する、ひとり親家庭等に対する手当です。

支援の内容

児童1人あたり月13,500円です。

対象の目安

18歳到達後最初の3月31日までの子どもを養育し、所得が限度額未満であることが必要です。

申請の窓口

お住まいの区の子ども家庭部門

情報源: 東京都福祉局(新しいタブで開きます)

確認日: 2026年8月1日

適用期間: 2026年4月1日〜(終期の定めなし)

ひとり親家庭等医療費助成(マル親)

ひとり親家庭の親と子どもの医療費の自己負担を軽減する制度です。

支援の内容

現金の給付ではなく、医療機関の窓口での自己負担が軽くなります。

対象の目安

ひとり親家庭等であることと、所得が限度額未満であることが必要です。

申請の窓口

お住まいの区のひとり親相談窓口

情報源: 東京都福祉局(新しいタブで開きます)

確認日: 2026年8月1日

適用期間: 2026年4月1日〜(終期の定めなし)

母子父子寡婦福祉資金貸付金

ひとり親家庭の生活の安定や子どもの就学のために、低利または無利子で貸し付ける制度です。

支援の内容

資金の種類により限度額が異なります。貸付であり給付ではありません。

対象の目安

ひとり親家庭の親などが対象です。資金の種類ごとに条件があります。

申請の窓口

お住まいの区のひとり親相談窓口

情報源: こども家庭庁(新しいタブで開きます)

確認日: 2026年8月1日

適用期間: 2026年4月1日〜(終期の定めなし)

ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金

看護師・保育士などの資格取得のために修業する期間の生活費を支援する給付金です。

支援の内容

修業期間中の毎月の給付と、修了時の一時金があります。

対象の目安

ひとり親家庭の親で、就業や育児と修業の両立が困難であることなどが条件です。

申請の窓口

お住まいの区のひとり親相談窓口

情報源: こども家庭庁(新しいタブで開きます)

確認日: 2026年8月1日

適用期間: 2026年4月1日〜(終期の定めなし)

自立支援教育訓練給付金

就職に有利な資格の講座を受けた場合に、受講費用の一部を支給する制度です。

支援の内容

受講費用の一部が支給されます。上限があります。

対象の目安

ひとり親家庭の親で、雇用保険の教育訓練給付の対象でないことなどが条件です。

申請の窓口

お住まいの区のひとり親相談窓口

情報源: こども家庭庁(新しいタブで開きます)

確認日: 2026年8月1日

適用期間: 2026年4月1日〜(終期の定めなし)

法テラス 民事法律扶助(無料法律相談・立替)

経済的に余裕がない場合に、無料の法律相談や弁護士費用の立替えが受けられる制度です。

支援の内容

相談は無料、弁護士費用は立替え(原則返済が必要)です。

対象の目安

収入・資産が基準以下であることと、勝訴の見込みがないとはいえないことが条件です。

申請の窓口

法テラス・サポートダイヤル

情報源: 日本司法支援センター(法テラス)(新しいタブで開きます)

確認日: 2026年8月1日

適用期間: 2026年4月1日〜(終期の定めなし)

法定養育費(2026年4月施行)

離婚時に養育費の取決めがない一定の場合に、子1人あたり月額2万円を請求できる仕組みです。

支援の内容

子1人あたり月額2万円が目安です。

対象の目安

2026年4月1日施行の改正民法によるものです。適用の可否は個別の事情によります。

申請の窓口

法テラス・弁護士等の専門家

情報源: 法務省(新しいタブで開きます)

確認日: 2026年8月1日

適用期間: 2026年4月1日〜(終期の定めなし)