新宿区 児童扶養手当
父または母と生計を同じくしていない児童を育てている家庭に、毎月の生活を支える手当を支給する制度です。
支援の内容
全部支給は月額48,050円、一部支給は所得に応じて48,040円〜11,340円です。第2子以降は1人につき全部支給11,350円、一部支給11,340円〜5,680円が加算されます。1月・3月・5月・7月・9月・11月の各10日頃に振り込まれます。
対象の目安
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(障害のある児童は20歳未満)を養育しているひとり親家庭等が対象です。親が離婚した、死亡した、重度の障害がある、といった事由に当てはまることが要件で、所得制限があります。
申請の窓口
新宿区 児童育成担当課 育成支援係 03-5273-4558