青ヶ島村 児童育成手当(育成手当)
児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として、村から支給される手当です(青ヶ島村児童育成手当条例)。
What it provides
支給要件児童1人当たり月額13,500円です(20歳未満で条例別表に定める程度の障害を有する場合の障害手当は月額15,500円)。毎年2月、6月及び10月の3期に、それぞれの前月までの分を支払います。
Who it may be for
父又は母が死亡し、若しくは規則で定める程度の障害の状態となり、又は父母が婚姻を解消し、若しくはこれと同様の状態にある、18歳に達した日の属する年度の末日以前の児童の保護者であって、青ヶ島村の区域内に住所を有する方が対象です。保護者の前年の所得が規則で定める額以上のとき、児童が規則で定める施設に入所しているとき、児童が父及び母と生計を同じくしているとき、保護者に前年度の村税等の滞納があるときは支給されません。
Where to apply
青ヶ島村役場 04996-9-0111