八丈町 児童扶養手当
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童を育てている家庭(ひとり親)の生活の安定と自立の促進のために支給される、国の制度の手当です。
What it provides
児童1人の場合、全額支給は月額48,050円、一部支給は所得に応じて月額11,340円から48,040円まで10円単位で変動します。児童が2人以上の場合、第2子は11,350円加算(一部支給の場合は5,680円〜11,340円加算)されます。1月、3月、5月、7月、9月、11月(奇数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)が支給されます。
Who it may be for
父母が婚姻を解消した、父または母が死亡した、政令で定める障害の状態にある、生死が不明である、裁判所からのDV保護命令を受けた、1年以上遺棄されている、1年以上拘禁されている、婚姻によらないで生まれた、のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童(一定以上の障害の状態にある場合は20歳未満)を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、または父母に代わって養育している方が対象です。所得制限があります。
Where to apply
八丈町 福祉健康課厚生係 04996-2-5570