港区 養育費確保支援(公正証書等作成費用・保証料の助成)
養育費の取決めを公正証書などの書面にする際の費用や、養育費保証の保証料を助成する制度です。
What it provides
公正証書等の作成費用は上限4万3千円、ADRの利用は上限5万円、養育費保証の初回保証料は上限5万円です。
Who it may be for
港区にお住まいで、児童を養育しているひとり親(またはこれからひとり親になる)方が対象です。
Where to apply
港区 子ども家庭支援センター
Eligibility is not assessed here. Use the quick check to look at your own situation.
Check your own situation (quick check)養育費の取決めを公正証書などの書面にする際の費用や、養育費保証の保証料を助成する制度です。
What it provides
公正証書等の作成費用は上限4万3千円、ADRの利用は上限5万円、養育費保証の初回保証料は上限5万円です。
Who it may be for
港区にお住まいで、児童を養育しているひとり親(またはこれからひとり親になる)方が対象です。
Where to apply
港区 子ども家庭支援センター
共同養育計画書の作成費用と、作成のために弁護士等へ相談した費用を助成する制度です。
What it provides
共同養育計画書の作成費用は上限5万円、作成のために弁護士等へ相談した費用は上限3万円です。
Who it may be for
港区にお住まいで、18歳未満の子どもと同居している、離婚前後の親などが対象です。
Where to apply
港区 子ども家庭支援センター
ひとり親家庭が指定の宿泊施設等を利用する際に、費用の一部を補助する制度です。
What it provides
利用料の一部が補助されます。
Who it may be for
港区にお住まいのひとり親家庭が対象です。
Where to apply
港区 子ども家庭支援センター
ひとり親家庭に対して、家事や育児の支援員を派遣する制度です。
What it provides
所得の階層区分に応じて、1時間あたり0円から1,290円の利用者負担があります。
Who it may be for
港区にお住まいで、小学6年生以下の子どもがいるひとり親家庭のうち、就労・求職・疾病などにより家事や育児の支援が必要な方が対象です。
Where to apply
港区 子ども家庭支援センター
子育て・離婚・ひとり親・DVなど、家庭に関する相談を総合的に受け付けています。
What it provides
費用はかかりません。
Who it may be for
港区にお住まい・在勤の方が対象です。
Where to apply
港区 子ども家庭支援センター
民間賃貸住宅の紹介、入居費用の一部助成、債務保証会社の紹介と初回委託料の助成を行う制度です。
What it provides
助成額は区の公式ページに記載がありません。窓口で確認してください。
Who it may be for
港区にお住まいの高齢者世帯・障害者世帯・ひとり親世帯・生活保護受給世帯が対象です。
Where to apply
港区 住宅担当窓口
高校生年代までの子どもを養育している人に支給される手当です。
What it provides
3歳未満は月15,000円、3歳から高校生年代までは月10,000円、第3子以降は月30,000円です。
Who it may be for
高校生年代までのお子さんを養育している人が対象です。所得制限はありません。受給者を誰にするかは窓口で確認が必要です。
Where to apply
お住まいの区の子ども家庭部門
ひとり親家庭などの子どもを養育している人に支給される手当です。
What it provides
第1子は全部支給で月46,690円、所得に応じて一部支給になります。第2子以降は加算があります。
Who it may be for
18歳到達後最初の3月31日までの子どもを養育し、所得が限度額未満であることが必要です。支給額は扶養親族の数と控除の内容で変わるため、窓口での確認が必要です。
Where to apply
お住まいの区のひとり親相談窓口
東京都内の区市町村が実施する、ひとり親家庭等に対する手当です。
What it provides
児童1人あたり月13,500円です。
Who it may be for
18歳到達後最初の3月31日までの子どもを養育し、所得が限度額未満であることが必要です。
Where to apply
お住まいの区の子ども家庭部門
ひとり親家庭の親と子どもの医療費の自己負担を軽減する制度です。
What it provides
現金の給付ではなく、医療機関の窓口での自己負担が軽くなります。
Who it may be for
ひとり親家庭等であることと、所得が限度額未満であることが必要です。
Where to apply
お住まいの区のひとり親相談窓口
ひとり親家庭の生活の安定や子どもの就学のために、低利または無利子で貸し付ける制度です。
What it provides
資金の種類により限度額が異なります。貸付であり給付ではありません。
Who it may be for
ひとり親家庭の親などが対象です。資金の種類ごとに条件があります。
Where to apply
お住まいの区のひとり親相談窓口
看護師・保育士などの資格取得のために修業する期間の生活費を支援する給付金です。
What it provides
修業期間中の毎月の給付と、修了時の一時金があります。
Who it may be for
ひとり親家庭の親で、就業や育児と修業の両立が困難であることなどが条件です。
Where to apply
お住まいの区のひとり親相談窓口
就職に有利な資格の講座を受けた場合に、受講費用の一部を支給する制度です。
What it provides
受講費用の一部が支給されます。上限があります。
Who it may be for
ひとり親家庭の親で、雇用保険の教育訓練給付の対象でないことなどが条件です。
Where to apply
お住まいの区のひとり親相談窓口
経済的に余裕がない場合に、無料の法律相談や弁護士費用の立替えが受けられる制度です。
What it provides
相談は無料、弁護士費用は立替え(原則返済が必要)です。
Who it may be for
収入・資産が基準以下であることと、勝訴の見込みがないとはいえないことが条件です。
Where to apply
法テラス・サポートダイヤル
Source: 日本司法支援センター(法テラス)(opens in a new tab)
Checked on 2026年8月1日
Applies: 2026年4月1日 - (no end date set)
離婚時に養育費の取決めがない一定の場合に、子1人あたり月額2万円を請求できる仕組みです。
What it provides
子1人あたり月額2万円が目安です。
Who it may be for
2026年4月1日施行の改正民法によるものです。適用の可否は個別の事情によります。
Where to apply
法テラス・弁護士等の専門家