三鷹市 児童扶養手当
離婚などでひとり親家庭になった方に、毎月の生活を支える手当を支給する制度です。
What it provides
令和8年4月分から、児童1人の場合は全部支給が月額48,050円、一部支給が48,040円〜11,340円です。2人目以降は1人につき全部支給で11,350円が加算されます。認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、1月・3月・5月・7月・9月・11月に前月分までが振り込まれます。
Who it may be for
離婚や死別などでひとり親になった方、または配偶者に重度の障がいがある方で、18歳到達後最初の3月31日までの児童(中程度以上の障がいがあるときは20歳未満)を養育している方が対象です。所得制限があります。
Where to apply
三鷹市 子ども政策部 子育て支援課 手当・医療係 0422-29-9675