新島村 児童扶養手当
父または母と生計を同じくしていない児童を育てている家庭に、毎月の生活を支える手当を支給する制度です。
What it provides
児童1人の場合、全部支給は48,050円、一部支給は48,040円〜11,340円です。1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回、前2か月分が振り込まれます。
Who it may be for
18歳に達した最初の3月31日までの児童、または20歳未満で中度以上の障がいを有する児童を養育している母または養育者が対象です。父母の離婚、死亡、障害、遺棄、DV保護命令、拘禁など9つの要件のいずれかに当てはまることが必要です。所得制限があります。
Where to apply
新島村役場 民生課福祉介護係 04992-5-0243(内線107)