大島町 児童扶養手当
父母が離婚したなどの理由で、父または母と生計を同じくしていない児童を育てている家庭に支給される手当です。
What it provides
令和8年度4月からの額は、第1子が全部支給48,050円、一部支給48,040円〜11,340円です。第2子以降の加算額は全部支給11,350円、一部支給11,340円〜5,680円です。5月・7月・9月・11月・1月・3月に指定口座へ振り込まれます。
Who it may be for
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(障害のある児童は20歳未満)を養育している方で、父母が離婚した、父または母が死亡した、父または母が重度の障害を有する、父または母の生死が不明である、DVの保護命令の対象である、1年以上遺棄されている、1年以上拘禁されている、婚外出生で扶養されていない、のいずれかに当てはまる場合が対象です。所得制限があります。
Where to apply
大島町役場 福祉けんこう課 子育て支援係 04992-2-1471