世田谷区 養育費に関する公正証書等作成費用の助成
養育費の取決めを公正証書などの書面にする際の費用を助成する制度です。
What it provides
公証人手数料、家庭裁判所の印紙代、戸籍謄本や郵便の費用などが対象で、上限4万9千円です。
Who it may be for
世田谷区にお住まいで、未成年の子どもを養育している方が対象です。
Where to apply
世田谷区 子ども家庭支援センター
Eligibility is not assessed here. Use the quick check to look at your own situation.
Check your own situation (quick check)養育費の取決めを公正証書などの書面にする際の費用を助成する制度です。
What it provides
公証人手数料、家庭裁判所の印紙代、戸籍謄本や郵便の費用などが対象で、上限4万9千円です。
Who it may be for
世田谷区にお住まいで、未成年の子どもを養育している方が対象です。
Where to apply
世田谷区 子ども家庭支援センター
養育費や親子交流について個別に相談できる相談会です。年3回開催しています。
What it provides
相談は無料です。年3回の開催で、各回とも先着順の定員があります。
Who it may be for
世田谷区にお住まいで、ひとり親の方、離婚を考えている方、離婚後にお子さんと別居している方などが対象です。
Where to apply
世田谷区 ひとり親・離婚前後の相談窓口
ひとり親家庭に家事・育児の支援員を派遣する制度です。
What it provides
利用者負担はありません。所得に応じた利用の制限があります。
Who it may be for
世田谷区にお住まいで、小学校3年生以下の子どもがいて、家事や育児など日常生活に援助が必要な世帯が対象です。
Where to apply
世田谷区 子ども家庭支援センター
ひとり親家庭の親に対する就労相談・資格取得支援です。
What it provides
相談は無料です。給付を伴う支援は別途条件があります。
Who it may be for
世田谷区にお住まいのひとり親家庭の親が対象です。
Where to apply
世田谷区 ひとり親相談窓口
夫婦・親子・結婚・離婚・相続など、家庭生活のさまざまな問題について相談できます。
What it provides
費用はかかりません。
Who it may be for
世田谷区にお住まいの方が対象です。
Where to apply
世田谷区 子ども家庭支援センター
区と協定を結んだ不動産店団体の協力で、民間賃貸住宅の空き室情報を提供するサービスです。
What it provides
支援の内容は世帯の状況によります。
Who it may be for
世田谷区にお住まいの高齢者・障害者・18歳未満の子どもがいるひとり親世帯・LGBTQ・外国人の方などが対象です。
Where to apply
世田谷区 住宅相談窓口
経済的な事情のある家庭の子どもに対する学習支援・居場所づくりです。
What it provides
費用はかかりません。
Who it may be for
世田谷区にお住まいで、対象となる学齢期の子どもがいる世帯が対象です。
Where to apply
世田谷区 子ども家庭支援センター
高校生年代までの子どもを養育している人に支給される手当です。
What it provides
3歳未満は月15,000円、3歳から高校生年代までは月10,000円、第3子以降は月30,000円です。
Who it may be for
高校生年代までのお子さんを養育している人が対象です。所得制限はありません。受給者を誰にするかは窓口で確認が必要です。
Where to apply
お住まいの区の子ども家庭部門
ひとり親家庭などの子どもを養育している人に支給される手当です。
What it provides
第1子は全部支給で月46,690円、所得に応じて一部支給になります。第2子以降は加算があります。
Who it may be for
18歳到達後最初の3月31日までの子どもを養育し、所得が限度額未満であることが必要です。支給額は扶養親族の数と控除の内容で変わるため、窓口での確認が必要です。
Where to apply
お住まいの区のひとり親相談窓口
東京都内の区市町村が実施する、ひとり親家庭等に対する手当です。
What it provides
児童1人あたり月13,500円です。
Who it may be for
18歳到達後最初の3月31日までの子どもを養育し、所得が限度額未満であることが必要です。
Where to apply
お住まいの区の子ども家庭部門
ひとり親家庭の親と子どもの医療費の自己負担を軽減する制度です。
What it provides
現金の給付ではなく、医療機関の窓口での自己負担が軽くなります。
Who it may be for
ひとり親家庭等であることと、所得が限度額未満であることが必要です。
Where to apply
お住まいの区のひとり親相談窓口
ひとり親家庭の生活の安定や子どもの就学のために、低利または無利子で貸し付ける制度です。
What it provides
資金の種類により限度額が異なります。貸付であり給付ではありません。
Who it may be for
ひとり親家庭の親などが対象です。資金の種類ごとに条件があります。
Where to apply
お住まいの区のひとり親相談窓口
看護師・保育士などの資格取得のために修業する期間の生活費を支援する給付金です。
What it provides
修業期間中の毎月の給付と、修了時の一時金があります。
Who it may be for
ひとり親家庭の親で、就業や育児と修業の両立が困難であることなどが条件です。
Where to apply
お住まいの区のひとり親相談窓口
就職に有利な資格の講座を受けた場合に、受講費用の一部を支給する制度です。
What it provides
受講費用の一部が支給されます。上限があります。
Who it may be for
ひとり親家庭の親で、雇用保険の教育訓練給付の対象でないことなどが条件です。
Where to apply
お住まいの区のひとり親相談窓口
経済的に余裕がない場合に、無料の法律相談や弁護士費用の立替えが受けられる制度です。
What it provides
相談は無料、弁護士費用は立替え(原則返済が必要)です。
Who it may be for
収入・資産が基準以下であることと、勝訴の見込みがないとはいえないことが条件です。
Where to apply
法テラス・サポートダイヤル
Source: 日本司法支援センター(法テラス)(opens in a new tab)
Checked on 2026年8月1日
Applies: 2026年4月1日 - (no end date set)
離婚時に養育費の取決めがない一定の場合に、子1人あたり月額2万円を請求できる仕組みです。
What it provides
子1人あたり月額2万円が目安です。
Who it may be for
2026年4月1日施行の改正民法によるものです。適用の可否は個別の事情によります。
Where to apply
法テラス・弁護士等の専門家